くりっく365
クーリング・オフについて
取引所為替証拠金取引の売買は、クーリング・オフの対象とはなりません。取引所為替証拠金取引に関しましては、金融商品取引法第37条の6の適用対象とはなりませんのでご注意下さい。
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カネツFX証券株式会社
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金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第282号
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